第1条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
 
第1条の2 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり、等の方法により、容姿を整えることをいう。
 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
 
第2条 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。
《改正》平11法160
 
第3条 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。
 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。
《改正》平11法160
 理容師試験は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
《改正》平11法160
 前3項に定めるもののほか、理容師試険及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 
第4条 前条第3項に規定する理容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
 
第4条の2 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
 指定試険機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 
第4条の3 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第l項の規定による指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.第4条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第4条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
《改正》平11法160
 
第4条の4 厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の5 削除
 
第4条の6 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 
第4条の7 指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
 
第4条の8 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
第4条の9 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 
第4条の10 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の11 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の12 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
 
第4条の13 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試算事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を務帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
第4条の14 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の15 厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、確定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)、第4条の9第3項又は第4条の12の規定による命令に違反したとき。
3.第4条の7第1項、第4条の10第4条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
4.第4条の9第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により第4条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の16 第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 
第4条の17 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の14第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第4条の15第2項の規定により指定試険機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条の18 理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
 
第4条の19 第4条の2から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 
第5条 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。
《改正》平11法160
 
第5条の2 理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により理容師名簿に登録することによつて行う。
《改正》平13法087
 厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。
《改正》平11法160
 
第5条の3 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 
第5条の4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第5条の2第2項の規定の適用については、第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の2第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「理容師の免許を与えたときは、理容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に理容師免許証明書」とする。
《改正》平11法160
 指定登録機関が登録事務を行う場合において、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
 
第5条の5 第4条の3第4条の4第4条の6及び第4条の8から第4条の17までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事審規程」と、第4条の3中「前条第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、第4条の4第1項、第4条の10第1項、第4条の15第2項第5号及び第4条の16第1項中「第4条の2第1項」とあるのは「第5条の3第1項」と、第4条の8第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第4条の15第2項第2号中「第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第4条の6第2項」と、同項第3号中「第4条の7第1項、第4条の10」とあるのは「第4条の10」と読み替えるものとする。
 
第5条の6 第2条及び第5条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 
第6条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
 
第6条の2 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
 
第7条 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
1.心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.第6条の規定に違反した者
3.第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者
《改正》平13法087
 
第8条 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
《追加》平13法087
 
第9条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
1.皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
2.皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。
3.その他都道府県知事が条例で定める衛生上必要な措置
《改正》平11法087
《改正》平13法087
 
《1条削除》平13法087
 
第10条 厚生労働大臣は、理容師が第7条第1号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、理容師が第6条の2若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
《改正》平11法087
《改正》平13法087
 厚生労働大臣は、理容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 第1項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
《改正》平13法087
 
第11条 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
 
第11条の2 前条第1項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第12条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
 
第11条の3 第11条第1項の届出をした理容所の開設者について相続合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 
第11条の4 理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第2項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
 管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
《改正》平11法160
 
第12条 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
1.常に清潔に保つこと。
2.消毒設備を設けること。
3.採光、照明及び換気を充分にすること。
4.その他都道府県知事が条例で定める衛生上必要な措置
《改正》平11法087
 
第13条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
《改正》平13法087
 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
 
第14条 都道府県知事は、理容所の開設者が、第11条の4若しくは第12条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
 当該理容所において業を行う理容師が第9条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
《改正》平13法087
 
《1条削除》平11法160
 
第14条の2 理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
 2以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。
 
第14条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平11法160
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平11法160
 
第14条の3の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 
第14条の4 第4条の8第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法087
 
第14条の5 第4条の15第2項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平13法087
 
第14条の6 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第4条の11第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.第4条の13第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.第4条の14第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
《改正》平13法087
 
《1条削除》平13法087
 
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第6条の規定に違反した者
2.第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者
4.第13条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5.第14条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者
《全改》平13法087
 
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第2号から第5号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
《改正》平13法087
 
第17条 第10条第2項、第11条第11条の2第11条の3第2項、第13条第1項及び第14条第1項中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長又は区長」と読み替えるものとする。
 
第17条の2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法087