第1章 免許及び登録

(免許の申請手続)
第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第2条の規定により理容師の免許を受けよ
   うとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならな
   い。
    1 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条
     第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
    2 精神の機能の障害に関する医師の診断書 (平12厚令127・平13厚労令145・一部改正)

(法第7条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行う
   に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
    (平13厚労令145・追加)

(治療等の考慮)
第1条の3 厚生労働大臣は、理容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合にお
   いて、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程
   度が軽減している状況を考慮しなければならない。(平13厚労令145・追加)

(理容師名簿の登録事項)
第2条 理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
    1 登録番号及び登録年月日
    2 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
    3 氏名、生年月日及び性別
    4 理容師試験合格の年月
    5 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
    6 免許取消しの処分年月日及び理由
    7 再免許のときは、その旨
    8 理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)
      を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
    9 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)
第3条 理容師は、前条第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請
   しなければならない。
  2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民
   基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登
   録証明書の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
    (平12厚令127・平13厚労令145・一部改正)

(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2 理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡
   又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
    (平12厚令127・一部改正)

(免許証の書換え交付)
第5条 理容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請するこ
   とができる。
  2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に
   提出しなければならない。(平12厚令127・一部改正)

(免許証の再交付)
第6条 理容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することが
   できる。
  2 前項の申請をするには、様式第4による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3 第1項の申請をする場合には、手数料として4150円を国に納めなければならない。
  4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第1項の申請をする場合には申請書にその免許証又
   は免許証明書を添付しなければならない。
  5 理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、
   これを厚生労働大臣に返納しなければならない。(平12厚令127・一部改正)

(免許証又は免許証明書の返納等)
第7条 理容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければ
   ならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
  2 法第10条第1項又は第3項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに厚生労働大臣に免許証
   又は免許証明書を返納しなければならない。
  3 法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地
   域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置
   する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。
    (平12厚令57・平12厚令127・一部改正)

(登録免許税及び手数料の納付)
第8条 第1条又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙
   をはらなければならない。
  2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(規定の適用等)
第9条 法第5条の3第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施
   等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第
   6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、
   これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く)中「厚生労働大臣」
   とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは
   「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあ
   るのは「免許証明書の再交付」とする。
  2 前項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。
    (平12厚令57・平12厚令75・平12厚令127・一部改正)

(業務停止に関する通知)
第10条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
    2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
    3 処分の内容及び処分を行った年月日 (平12厚令75・平12厚令127・一部改正)

第2章 理容師試験

(法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間)
第11条 法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)
   第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項
   に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては3年とする。
    (平12厚令127・一部改正)

(試験の課目)
第12条 理容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
    筆記試験
     関係法規・制度
     衛生管理
     理容保健
     理容の物理・化学
     理容理論
    実技試験
     理容実技

(試験の免除)
第13条 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した理
   容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。

(試験施行期日等の公告)
第14条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)
第15条 試験を受けようとする者は、様式第5による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   1 法第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設の卒業証明書
   2 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦5センチメートル横4センチメートルのもので、
    その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
   3 第13条の規定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては、同条の規定に該当する者
    であることを証する書類 (平12厚令127・一部改正)

(合格証書の交付)
第16条 厚生労働大臣は、理容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
     (平12厚令127・一部改正)

(合格証明書の交付及び手数料)
第17条 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
  2 前項の申請をする場合には、手数料として2600円を国に納めなければならない。
     (平12厚令75・平12厚令127・一部改正)

(手数料の納入方法)
第17条の2 第15条第1項の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験
   願書又は申請書にはらなければならない。 (平12厚令75・追加)

(規定の適用等)
第18条 法第4条の2第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する
   事務を行う場合における第15条第1項、第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「厚
   生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
  2 前項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、
   指定試験機関の収入とする。
  3 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
    (平12厚令75・平12厚令127・一部改正)

第3章 理容所等

(開設の届出)
第19条 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所
   所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものと
   する。
    1 理容所の名称及び所在地
    2 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
    3 法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
    4 理容所の構造及び設備の概要
    5 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
    6 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
    7 開設予定年月日
  2 前項の届出書には、理容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しな
   ければならない。
  3 法第11条の4第1項に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前
   項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなけ
   ればならない。
  4 外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとす
   る。(平12厚令57・平12厚令127・一部改正)

(変更の届出)
第20条 法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知
   事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合にお
   いて、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は理容師の新たな使用に係るものであるとき
   は、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理理容師の設置又
   は変更に係るものであるときは、新たに管理理容師となる者が法第11条の4第2項の規定に該当するこ
   とを証する書類を添付しなければならない。(平12厚令57・一部改正)

(地位の承継の届出)
第21条 法第11条の3第2項の規定により相続による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、
   次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特
   別区の区長に提出しなければならない。
    1 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
    2 被相続人の氏名及び住所
    3 相続開始の年月日
    4 理容所の名称及び所在地
  2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    1 戸籍謄本
    2 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により理容所の開設者の
      地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
       (平12厚令57・一部改正)

第22条 法第11条の3第2項の規定により合併による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、
   次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特
   別区の区長に提出しなければならない。
    1 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
    2 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
    3 合併の年月日
    4 理容所の名称及び所在地
  2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿の謄本を添付しなけれ
   ばならない。(平12厚令57・一部改正)

第22条の二 法第11条の3第2項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者
   は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又
   は特別区の区長に提出しなければならない。
    1 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
    2 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
    3 分割の年月日
    4 理容所の名称及び所在地
  2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記簿の謄本を添付しなけれ
   ばならない。(平13厚労令40・追加)

(皮膚に接する器具)
第23条 法第8条第1号及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛ふけ取り、かみそり
   その他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。

(消毒の方法)
第24条 法第8条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
   に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
    1 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみ
      そり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
     イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法
     ロ エタノール水溶液(エタノールが76.9パーセント以上81.4パーセント以下である水溶液を
       いう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
     ハ 次亜塩素酸ナトリウムが0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
    2 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
     イ 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
     ロ 沸騰後二分間以上煮沸する方法
     ハ 十分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
     ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器
       具の表面をふく方法
     ホ 次亜塩素酸ナトリウムが0.01パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
     ヘ 逆性石ケンが0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
     ト グルコン酸クロルヘキシジンが0.05パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
     チ 両性界面活性剤が0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方
       法(平12厚令113・全改)

(清潔保持の措置)
第25条 法第12条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
    1 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
    2 洗場は、流水装置とすること。
    3 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(採光、照明及び換気の実施基準)
第26条 法第12条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
    1 採光及び照明 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上と
             すること。
    2 換気     理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこ
             と。

(環境衛生監視員)
第27条 法第13条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第
   2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

附 則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)
第2条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号。以下「改正法」という。)附則
   第6条の規定により理容師の免許を受けようとする者が第1条の申請をするに当たっては、同条各号に掲
   げる書類のほか、改正法第1条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第2
   条の規定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する
   証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。

第3条 平成12年3月31日までの間は、第2章及び次条の規定は適用しない。

第4条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第17条
   の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験又は改正法第1条の規定による改正前の理容師法
   の規定による理容師試験(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む)
   の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請するこ
   とができる。
  2 第17条第2項、第17条の2及び第18条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。こ
   の場合において、第17条第2項中「前項」とあり、及び第17条の2中「第15条第1項の出願又は前条第1
   項」とあるのは「附則第4条第1項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第18条第1
   項中「第15条第1項、第16条及び第17条」とあるのは「第17条第2項及び附則第4条第1項」と読み替え
   るものとする。(平12厚令75・平12厚令127・一部改正)

第5条 改正法附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験の学科試験に合格した者につい
   ては、その申請により、平成14年3月31日までの間は、第12条の筆記試験を免除する。
  2 前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を
   受験願書に添付しなければならない。

第6条 改正法附則第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに
   該当することとする。
    1 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者
    2 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)第4条第2項の規定によ
     り厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特
     別の基準が適用される理容師養成施設の全教科課程を修了した者
      (平12厚令127・一部改正)

第7条 法第20条の規定により旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者と同等以上
   の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
    1 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校(この条及び次条において「国民学校」と
      いう。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資
      格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
    2 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格
      とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
    3 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
    4 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
    5 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
    6 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和
      18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲
      げる者と同一の取扱いを受ける者
    7 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒
      業した者
    8 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第
      22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校
      若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
    9 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
    10 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う
      試験に合格した者
    11 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号第3号、第6号若し
      くは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から
      第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
    12 前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長において、理容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者
      と同等以上の学力を有するものと認定した者 (平12厚令127・一部改正)

第8条 改正法附則第5条第2項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校
   の2年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
    1 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第2学年を修了
      した者
    2 旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第2学年を修了した
      者
    3 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
    4 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
    5 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入
      学及転学に関する規程)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した
      者、中等学校の2年の課程を終わった者又は第3号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
    6 前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長において、理容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科
      を修了した者又は中等学校の2年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
       (平112厚令127・一部改正)

附 則 (平成12年3月30日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。

(理容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第10条の規定による改正前の理容師法施行規則第7条第3項又は第9条第1項の規定により厚生大臣又
   は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについ
   ては、これを、第10条の規定による改正後の理容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)
   第7条第3項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみな
   して新省令を適用する。この場合において、新省令第7条第3項中「処分を行った」とあるのは、「当該
   理容所所在地の」と読み替えるものとする。

附 則 (平成12年3月31日厚生省令第75号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則 (平成12年8月15日厚生省令第113号)
  1 この省令は、平成12年9月1日から施行する。
  2 この省令の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する理容所にあっては、この省令による
    改正後の理容師法施行規則第24条第2号に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方
    クレゾール石ケン液を使用する場合に限り器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の理容師法
    施行規則第24条第8号に掲げる方法により行うことができる。

附 則 (平成12年1月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
  1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)
    から施行する。

(様式に関する経過措置)
  3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使
    用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
  4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すること
    ができる。

附 則 (平成13年3月27日厚生労働省令第40号)
  この省令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年7月13日厚生労働省令第145号)
  この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日
  (平成13年7月16日)から施行する。ただし、第1条第1号及び第3条第2項の改正規定は、公布の日か
  ら施行する。